身に覚えのない荷物が届く、送りつけ商法の詐欺手口

荷物の代引きを悪用した「送りつけ商法」が、2013年以来巷で横行しています。
この商法は、商品の購入はおろか、その商品の申し込みもしていないのに、商品が届けられてしまい、その代金を請求されるという詐欺まがいのだましの手口です。
最近の手口では、後から代金を請求するだけではなく、配達されたときに代金を回収する代金引換(代引き)が増えてきました。注文していないことが明白なら受け取りを拒否するとか、もし注文したことが不明であるなら保留という態度で、配達業者に伝える方法を取りましょう。代引きの荷物に一旦その料金の支払いをしてしまいますと、払った金銭を取り戻すのは、かなり大変になることもありますのでご注意ください。
そこで、今回は「送りつけ商法」について、その手口や対応の仕方をお伝えして詐欺の被害に遭わないようにしていただければと思います。

心当たりのない商品が送られてきた時の対応

頼んでもいないのに商品が家にと配達されたら、まずは受け取らない、代金は支払わないようにするのが基本です。
一人暮らしでないと家族の誰かが注文したかと思い、代引き商品受け取りの代金を支払ってしまって、後でその金銭を取り戻すのが難しい状態になりますので、ネットで何かを注文したなどの情報は、一緒に共有して送りつけ商法に騙されないようにしましょう。
そうは言っても、送りつけ商法にひっかかってしまったら、すみやかにリスクを回避できるように対応しましょう。

心当たりのない商品が届いたときに取るべき方法①「荷物を受け取らない」

心当たりのない荷物が家に届けられた時、まずは受け取りを拒否しましょう。
荷物(商品)が頼んでもいないのに送られてきただけでは、売買の契約は成立していませんので、代引きの代金や荷物の受取サインを求められても、その要求には応じずに、商品の受け取りを拒否してください。
もしかすると、家族の誰かが注文をしたのかもしれないなというときは、宅配業者側で荷物を預かってもらうための「受取保留」を要求してみてください。
そのときは、受領証に受け取りサインはしないようにご注意ください。
また2度あることは3度あるということばがあるように、またこうした荷物が届いたときに慌てないようにするためにも、送り主の連絡先や電話番号、住所などはメモを取るようにして手元に残しておきましょう。

心当たりのない商品が届いたときに取るべき方法②「お金を払わない」

代引き荷物の料金だけではなく、送り主側から荷物が届いたかどうかの確認があり、そのときに届いているのだから商品の代金を払えと請求されても、絶対に代金を払わないでください。
また、解約するなら手数料が必要とか、半額でもいいから払ってほしいと言われて支払ってしまいますと、商品の購入意思を伝えてしまうことになりますので、
心当たりのない荷物が届いたら、お金を絶対払わないことを徹底してください。

心当たりのない商品が届いたときに取るべき方法③「使用しない」

代引き荷物ではなく一般郵便で商品が送られてきた場合など、ポストに投函されてしまい、形としては受け取ってしまってもその商品を使用しなければ問題はありません。
特定商取引法という法律の「特定商取引法59条1項」には、一方的に商品が送りつけられてきた場合、その商品が送付された日から起算して14日間、もしくは送りつけてきた事業者に商品の引取りを請求したときは、その日から7日間、商品を使用せずに保管しなければならないあり、それぞれの期日経過後は、自由に処分することができるとあります。
つまり、一定の期間を過ぎてしまえば、消費者に対して商品を返せということができなくなるということなのです。
ただし、この規定はその商品を受けとった者が個人ではなく、法人向けいわゆる商行為となる売買契約の申込みについては、適用されませんのでご注意ください。

まとめ

実際、送りつけ商法で送られてきた商品は、受け取っただけでは送りつけた業者に対して、購入を認めたことにはなりませんので、とにかく慌てず焦らずに今回ご紹介した3つのポイント思い出して行動をしてください。
また送りつけ商法を行う詐欺業者の中には、その荷物と一緒に請求書が何度もしつこく送られてくる場合がありますので、そのときは請求書の入った封筒を開封せず「受領拒否」と封筒に朱書して、ポストに入れて送り返してしまいましょう。
一度、こうした詐欺に引っかかってしまいますと、詐欺業者間であなたの情報が共有されてしまい、似たような他の詐欺に何回も会うようにもなります。
もし被害を受けてしまったときや、どのように対応していいか判断に困ったときなどは、消費者センターや警察に連絡をして相談をすることが重要です。